タイに移住するためのビザ

タイに移住するためのビザ

タイに移住する方法についてまとめてみます。

目次
1 タイで就職するためのビザ
2 ノマド・投資家のタイ滞在のビザ(年間180日まで)
3 ノマド・投資家に最適なタイ移住のビザ
4 50歳以上の退職者ビザ

タイで就職するためのビザ

仕事の探し方は省きますが、タイで働くためには2つの手続きが必要です。
タイでの滞在は90日までです。

ワーキングビザ

ワーキングビザの期限は90日間です。

  1. 必要書類
    駐日タイ大使館または領事館にて、下記書類を提出します。なお、日本語の書類は、英語かタイ語の翻訳文(公証を受けたもの)を添付する必要があります。
    1. パスポート(有効期間が6カ月以上残っていて、査証の余白が1ページ以上あるもの)
    2. ビザ申請書1枚 (大使館に用意。大使館ウェブサイトからも印刷可能)
    3. カラー写真(3.5×4.5cm) 2枚(申請書に貼付)
    4. 航空券もしくは予約確認書
    5. タイの会社、事業提携者、または将来の雇用主発行の英文またはタイ文招へい状(原本)1部
      会社のレターヘッド用紙に、申請者のタイでの滞在目的、入国予定日、滞在期間、希望のビザの種類を記入。タイ商務省発行の会社謄本に名前が記載されたサイン権者の直筆署名を含む。それが取得できない場合、招へい状署名者へのサイン権者の委任状を提出(FAX、PDFなどで送られたものは不可)。
    6. 英文経歴書の原本 1部(大使館でサンプル用意。同ウェブサイトからもダウンロード可能)
    7. タイ側会社登記簿コピー(資本金、会社代表者名簿が記載されているもの。タイ語のままでよい。発行から6カ月以内)
    8. 再入国許可(査証の有効期間中に出入国を繰り返す場合)
    9. 以前の就労許可書の写し1部(以前タイで就労したことがある場合)
      上記書類に加え、追加の書類を要求されることがあります。詳細は、タイ大使館のウェブサイトを参照するか大使館に直接ご確認ください。 また、駐在員が家族を帯同する場合、ノンイミグラントO(オー)ビザを取得し、タイに入国します(その際、戸籍謄本一通が必要)。
  2. 申請料
    シングル9,000円 (マルチプルエントリー2万2,000円、就労目的の場合は基本的にシングルエントリーの発給になる)

ワークパーミット

タイで働くためにはビザの他にワークパーミットも必要です。


  1. 申請について
    申請の際、窓口で日本・タイ経済連携協定(JTEPA)の適用を希望すると口頭で申告すれば、条件によっては許可期間、発給までの時間等で特別の措置を受けられる可能性があります。ただし持ち込み資金その他に条件がつくので、詳しくは窓口で確認する必要があります。
    長期就労のためとして申請しても、最初に得られる労働許可証の期限は、就労ビザの有効期限(90日)以内です。最初の労働許可証取得後に、入国管理局にノンイミグラントビザの延長手続きを行うと、通常は1年間の滞在許可が与えられます。次いで延長申請する労働許可も1年間有効となり、以降はこの手続きを繰り返すことになります。
  2. 必要書類
    1. パスポート
    2. 写真3枚
    3. 職歴書
    4. 卒業証明書(英文)
    5. 健康診断書(タイ人医師による)
    6. 会社登記謄本
    7. 納税者登記証
    8. 工場設置許可証(製造業の場合)
    9. 会社の業務内容の説明(会社案内等)
    10. 会社所在地の地図、組織図、従業員数等
    11. 最近の会計監査資料(新設会社の場合は不要)
    12. 申請者の予定給与
    13. 申請者の日本およびタイ国内の住所
    14. 会社で既に労働許可証を所持する社員がいる場合はそのリスト
    15. 法人税と付加価値税、個人所得税の申告書とその領収書(新設会社の場合は不要)
    16. 申請者の役職、職務に関する説明
    17. その他労働局が要求するもの

必要書類を労働局またはOSOSに提出し、労働許可証を取得できます(原則即日発行)。

Jetroサイトより引用

ノマド・個人投資家のタイ滞在のビザ

ノマド、個人投資家の場合は、自営業という範疇に入ります。
タイで仕事をすることでタイ人の就職機会を奪う不法就労には当たらず、滞在のためのビザは観光ビザとなると思われます。

観光ビザは、タイ王国大使館で申請します。
60日、90日のものがあり、それぞれタイ国内で30日に延長ができます。
ビザが切れると再申請となりますが、年間180日の滞在以上滞在すると、次のビザ申請か却下されるようです。
つまり、観光ビザでは年間180日以上のタイ滞在はできず、タイ移住はできないことになります。

1.ビザ申請用紙  1枚  
2.証明写真 
●縦4.5㎝×横3.5㎝(6カ月以内にカラーで撮影)
●申請用紙に1枚ずつ貼り付けて提出  
3.パスポート 原本 および コピー 
●パスポートは未使用の査証欄が2ページ以上必要 
●コピーはデータ面(顔写真のある面)をA4サイズで取ること ※日本国籍以外の申請者は、以下の資料も必要  ①パスポート番号記載面・所持者サイン記載面 コピー  ②在留カード  表裏コピー  4.下記の該当する項目の書類(いずれかひとつ) 
4-1自営業・会社経営者  会社の登記簿謄本 原本   4-2会社員  在職証明書 英文原本 または 休職証明書 英文原本  
●申請者の氏名・会社名・部署名・役職名・入社年月日・明確な月給  
●コピー(FAXやPDFファイルで送られてきたもの)は不可  
●レターヘッドを使用し、社印の捺印 および 代表者の直筆署名が必要   (レターヘッドがない場合は会社登記簿謄本原本を添付)   4-3学生  在学証明書 英文原本 ※学生証コピーは不可   4-4日本国内駐屯アメリカ国籍軍人  ①駐屯地責任者発行証明書(在籍証明書) 英文原本   
●申請者の氏名・駐屯地名・階級名・所属部隊名・入隊年月日・明確な月給を記載   レターヘッド用紙を使用し、軍の捺印 および 代表者の直筆署名が必要  ②軍人登録証コピー(表面 および 裏面)   4-5幼年者  ①父母のパスポートのデータ面コピー ※余白に父母それぞれの直筆署名  ②親子関係を証明する公的書類  (戸籍謄本原本・住民票原本のいずれか)   4-6その他の方  ①身元保証書(Guarantee Letter)英文原本 保証人の氏名・現住所・電話番号・申請者名・申請者との関係(続柄)・申請者の入国目的・出発日・滞在期間・申請者のタイ国滞在中の行動を保証する旨を記した書類   
●身元保証人の直筆署名(パスポートと同一のもの)が必要   
●身元保証人は、成人で、日本で連絡の取れる方(同行者は不可)   
●身元保証人は原則日本国籍者(日本の永住許可を保持する日本国籍者以外は可)    ②身元保証人の身分証明書   
●日本国籍者    
1.パスポートコピー データ面(顔写真面)    
2.パスポートをお持ちでない方は顔写真付き身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード)の裏表コピー    
※顔写真付き身分証明書を提出の場合、裏表コピーの余白に直筆署名(身元保証書の署名と同一のもの)が必要   
●日本の永住許可を保持する日本国籍者以外    
1.パスポートコピー (氏名および顔写真面・パスポート番号面・サイン面) 
2.在留カード 表裏のコピー  5.申請者名義の預金残高証明書 英文原本  (日本円もしくはドル表記 可)  
●シングルの場合、20,000バーツ以上の貯金が必要(家族で一緒に使う場合は40,000バーツ以上)  
※通帳のコピーは不可    ※家族名義の預金残高証明書を使う場合は、申請者との家族関係を証明する公的書類  (戸籍謄本原本・住民票原本 等)を添付 
※学生でない成人は本人名義の預金残高証明書が必要
※年金受給者は 年金証書コピー+最新の額面入り年金振込通知書コピー(3ヶ月以内発行のもの)の両方が揃っている場合、代用可(月額20,000バーツ以上) 準備できない方は預金残高証明書が必要  
※奨学生は 奨学金受理証明書で代用可 (月額20,000バーツ以上)  
●マルチプルの場合、過去6ヶ月分の入出金が確認できる入出金明細証明書が必要(200,000バーツ以上)(日本語でも可)  6.航空券(eチケット)または フライト予約確認書    コピー  (英文または和文のみ)  
●航空会社または旅行会社発行のもので、申請者名・便名・タイ入国日が確認できるもの  
●日本国籍以外の方は、タイ出国日(復路便)も確認できるもの  ※マルチプルの場合、2回以上のフライト予約確認書と全渡航における詳細な行程表もしくはタイへの渡航の目的を説明した文書が必要  7.ホテルの予約確認書  コピー  (英文またはタイ文のみ) (1)申請者名・ホテル名・住所・電話番号・宿泊期間が確認できるもの  (2)申請者名義でアパートを借りる場合、賃貸借契約書(家主のIDカードコピー+署名も必要) (3)家族と滞在する場合、以下の書類 
●家族からの手紙(名前・申請者名・申請者との関係・宿泊先住所・電話番号・入国日・滞在期間・署名を記載)
●タイ国籍者の場合、IDカード、タイ住居登録証の住所面および氏名記載面 コピー
●タイ国籍者以外の場合、パスポートのデータ面、最新のタイ国滞在許可取得面(タイの入国管理局発行)、タイの労働許可証(ワークパーミット)および賃貸借契約書(家主のIDカードコピー+署名も必要) ※マルチプルの場合、タイ滞在中に宿泊する全回数分の予約確認書   ※領事館は追加の書類を要求することがあります。また、必要書類が揃っていない場合や申請内容に不備
もしくは虚偽の記載がある場合領事館はビザ発給を拒否する権限を有します。その際、ビザ発給拒否の理由
については回答致しません。 ※タイ国内にてビザ延長を行う場合、詳細はタイ国内の入国管理局に問合せること。

タイ王国大阪総領事館サイトから引用

ノマド・投資家に最適なタイ移住ビザ

観光ビザでの年間180日までの滞在ではなく長期の移住を希望の方に耳寄りの方法があります。

○5年、10年、20年のタイ移住が実現します。
○毎回入国のたびに1年の滞在許可がでます。
○リエントリーパーミット不要で自由に入出国でします。
○90日リポートも代行してもらえます。
○入出国時には国際空港での特別待遇も受けられます。
○入出国時には高級リムジンでの無料送迎もあります。

タイランドエリートビザ

この特別なビザは、タイの法律で認められたタイランドエリート会員のみに発給が許可されるビザです。

有料のメンバーシップですが、他のビザと比較して申請書類は少ないのも特徴です。

タイランドエリートの7種類のメンバーシップはこちら

タイランドエリートの入会申請書はこちら

50歳以上の退職者ビザ

50歳以上の退職者には、1年の滞在が許可される退職者ビザもあります。
滞在許可は90日となります。

ビザ申請に必要な書類

1 ビザ申請用紙  
● 日本国籍者 2枚
2 証明写真
● 6ヶ月以内に撮影したカラー写真    2枚または5枚(同一の写真)
● 縦4.5㎝×横3.5㎝
3 パスポート 原本 および コピー2枚または5枚
● パスポートは未使用の査証欄が2ページ以上必要
● コピーはデータ面(顔写真のある面)をA4サイズで取ること
※ 日本国籍以外の申請者は、以下の資料も必要
① パスポート番号記載面·所持者サイン記載面  コピー 2枚または5枚
② 在留カード 表裏 コピー2枚または5枚
4 経歴書 要申請者本人の直筆署名 2部または5部  
5 金融証明書(下記3項より1項) 原本 および コピー1部または4部
a. 英文預金残高証明書 要:800,000バーツ以上の預金額
b. 年金証書および最新の額面入り年金振込通知書 要:月額67,000バーツ以上の受給額または合計年額800,000バーツ以上の受給額
c. 英文預金残高証明書と年金証書 要:合算で800,000バーツ以上
● 発行後3ヶ月以内
● 公証人役場 → 法務局 → 外務省の順で認証を受けること(外務省大阪分室:06-6941-4700)
6 無犯罪証明書 原本 1部
● 発行後3ヶ月以内
● 本人開封無効
● 要外務省認証(外務省大阪分室:06-6941-4700)
7 国公立病院発行の健康診断書 英文原本 および コピー1部または4部
● 発行後3ヶ月以内
● 禁止疾患:ハンセン病·結核·麻薬中毒·象皮病·第三期梅毒に罹患していないことを示す内容を含むもの
● 要外務省認証(外務省大阪分室:06-6941-4700)
8 健康保険証明書
● 全タイ滞在期間有効な健康保険
● 外国の保険会社発行の保険証券原本もしくはタイの保険会社発行の保険証券のコピー
● 外来患者の治療費40,000バーツ以上、また入院患者の入院費400,000バーツ以上が保障される保険(保険年度毎)
● 保険会社発行の保険証明書の原本
● コピー2枚または5枚
9 航空券(eチケット)または フライト予約確認書  コピー2部または5部 (英文または和文のみ)
● 要航空会社または旅行会社発行のもので、申請者名·便名·タイ入国日が確認できるもの
● 日本国籍以外の方は、タイ出国日(復路便)も確認できるもの
10 タイでの居住地を証明する書類 コピー2部または5部
(1) 申請者名義で物件を購入した場合、所有権証明書が必要
(2) 申請者名義でアパートを借りる場合、賃貸借契約書(家主のIDカードコピー+署名も必要)
(3) 家族と滞在する場合、以下の書類
●家族からの手紙(名前·申請者名・申請者との関係・宿泊先住所・電話番号・入国日・滞在期間・署名を記載)
●タイ国籍者の場合、IDカード、タイ住居登録証の住所面および氏名記載面 コピー
●タイ国籍者以外の場合、パスポートのデータ面、最新のタイ国滞在許可取得面(タイの入国管理局発行)タイの労働許可証 (ワークパーミット)および賃貸借契約書(家主のIDカードコピー+署名も必要)
※ 領事館は追加の書類を要求することがあります。また、必要書類が揃っていない場合や申請内容に不備もしくは虚偽の記載がある場合領事館はビザ発給を拒否する権限を有します。その際、ビザ発給拒否の理由については回答致しません。※ タイ国内にてビザ延長を行う場合、詳細はタイ国内の入国管理局に問合せること。

タイ王国大阪総領事館サイトから引用

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